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【不動産】株式会社アーネスト最新チラシ 9/6号 リニューアル記念版

カテゴリ:お知らせ
株式会社アーネストの最新チラシでございます。
明日、9/6はアパマンショップ南田町店が
リニューアルオープン致します!
また、同時に売買部からのキャンペーン物件の
お知らせがございます。
「(不動産)買取キャンペーン実施中!」
「ハートフルタウン伊豆の国原木現地見学会」
売買仲介手数料20%OFFなどなど。

今後ともアーネストをお引き立ての程、
宜しくお願い致します。


情報収集や現地見学などを繰り返して、購入する物件を決めるまでの期間は人によって千差万別です。数日で決めてしまう人もいれば、1年以上探しながらなかなか決めることができない人もいるでしょう。
やはり、そもそも「賃貸か?売買か?」という永遠の問いもありますし、
決めることは本当に難しいですよね。

ところが、いざ購入する物件を決めて申し込みをすれば、売買契約の締結から引き渡し、入居まで、あっという間に過ぎていくことも少なくありません。
いざ、申し込みという段階までくれば!ですよね。

多くの人は初めての経験ですから、何が何だかよく分からないまま、不動産会社(弊社もそうですが)からの指示に振り回されているうちにすべてが終わってしまったという感想を抱くこともありそうです。(注意いたします)

建売住宅の現場では工事の進捗状況が棟によって異なることもある
気に入った物件が見つかり「これを買おう」と決断をしたときには、まず初めに不動産会社が用意した「購入申込書」(または「買付証明書」)に署名押印をします。

住宅ローン利用の有無のほか、購入にあたって買主側からの交渉条件などがある場合にも、通常はこの書面にその内容を記載することになります。

「購入申込書」などの書面はあくまでも売主業者に対して購入意志を示すためのものであり、物件によっては他の購入希望者に対して優先順位を確保するためのものです。
これによって売買契約の締結が拘束されることはなく、後から撤回をすることも可能ですが、この書面を出すことにより、あなたの知らないところで何人もの関係者が契約に向けて動き出すことになりますから、あまり安易に考えるべきではありません。

「購入申込書」などの書面への署名押印と同時に、数万円から10万円程度の「申込証拠金」の支払いや、前2年分の収入証明書、身分証明書などの提示を求められることもあります。

これらは新築分譲マンションの場合に比較的多くみられるものの、新築一戸建て住宅の場合にはケースバイケースです。分譲区画全体の規模や、売主業者あるいは媒介業者によって対応は異なりますが、どちらかといえば「申込証拠金」は不要なケースのほうが多いでしょう。

「申込証拠金」の支払いを求められた場合でも、これは購入意志が間違いないことを確認するために授受されるものであり、売買契約締結のときに支払う手付金とは性質が違います。売買契約を締結すれば通常はそのまま手付金に充当されますが、売買契約に至らなければ「申込証拠金」は必ず全額が返金されます。

ただし、この返金をめぐってトラブルが生じる事例もありますから、「申込証拠金」の受取書などに「売買契約をしないときには全額を(無利息で)返金する」といった旨の記載がされているかどうか、しっかりと確認をしてください。

資金計画や諸経費の再確認をする

購入の申し込みをする前の段階で、不動産業者の担当者に試算をしてもらうなど、資金計画の確認はある程度できているはずでしょう。
しかし、申し込みをした後は回りがどんどんと動いていってしまいますから、資金計画などに問題がないのか、再度念入りに確認をすることが大切です。とくに住宅ローンの申し込み条件の確認と、媒介手数料の金額の確認はしっかりとやっておくべきです。

一般的に住宅ローンの審査は、借り手にとって有利な条件のものほど厳しく、不利な条件(金利が高いなど)のものほど緩やかです。そのため、金融機関Aで断られたら金融機関Bに、さらにBで断られたら金融機関Cに、などといったことを繰り返せば、いつかは貸してくれる金融機関が見つかるとしても、その融資条件は当初の予定からかけ離れたものになりかねません。

「住宅ローンを借りられさえすれば、どんな条件でも構わない」などということはないでしょうから、どのような条件なら契約を続行して、それがダメなら潔く契約をやめる(売買契約書に記載された「融資利用の特約」によって白紙解除をする)といった線引きを、あらかじめしっかりと決めておくことが大切です。

また、媒介手数料は購入の際の諸経費のなかでも大きな割合を占めるものです。新築マンションでは媒介手数料不要のケースが大半ですが、新築一戸建て住宅の場合には媒介業者を通して契約をすることも多く、媒介業者に対しては原則として媒介手数料を支払うことになります。
この支払いが必要なのかどうか、さらにその金額や支払いの時期についても、事前にしっかりと確認しておきましょう。


住宅ローンの事前審査を受ける

事前審査は省略されるケースも少なくありませんが、購入の申し込みから売買契約の締結までに1~2週間程度の期間をおいて、その間に住宅ローンの事前審査(仮審査)を受ける場合があります。その際に金融機関へ提出する書類などについては、不動産業者の担当者からの指示に従ってください。
事前審査で否認された場合には何らかの原因があるはずですから、それを解消するか、資金計画を見直すか、あるいは購入そのものを取りやめるか、早急に判断をしなければなりません。
自分でも気付いていなかったり忘れていたりするようなことが原因で、住宅ローンが否認される場合もあるため、不動産業者と一緒によく分析をしてみるべきです。その原因については原則として金融機関から教えてくれることはないでしょうが、担当者によっては「ここをこうすれば良い」といった示唆を与えてくれるケースもあります。

また、事前審査によって住宅ローンの内定を得た場合でも、それは確定ではありません。売買契約を締結して住宅ローンを正式に申し込んだ後で否認されることもありますから、売買契約書には「融資利用の特約」を必ず盛り込んでもらうようにしましょう。

「重要事項説明書」の読み方
事前に書類のコピーをもらい、読み込んでおきましょう。
重要事項説明では「重要事項説明書」が渡され、宅地建物取引士によってその書類内容の説明が行われる。しかし、不動産や法律の専門用語が並ぶため、一度で理解するのは難しいことも。重要事項説明が売買契約の直前になる場合は、必ず事前に書類のコピーを受け取り、細かいところまで読んでおこう。重要事項説明時には、不明点を遠慮なく質問して、納得してから売買契約に進むことが大切だ。
なお、宅地建物取引士は、重要事項説明に入る前に主任者証を提示して、自分が有資格者であることを示さなければならない決まりがある。提示がないときは、念のため一声かけて確認させてもらおう。
重要事項説明の各項目チェックポイントを見ていこう
以下に、重要事項説明の各項目と、注意しておきたいポイントをまとめてみた。きちんとチェックしておかないと、後々トラブルになることも多いので、自分の書類をチェックしながら、問題と感じることはないか、意味の分からないことはないか、じっくり確認しておきましょう。


申請しないと受けられない? 税の優遇制度
住宅を取得したときには不動産取得税がかかりますが、居住用の新築住宅は床面積が50㎡以上240㎡以下の場合に軽減措置が受けられます。中古住宅の場合でも一定の要件を満たせば税の軽減措置を受けることができます。同様に、登記をする場合に課される登録免許税も軽減措置があります。

ただし、注意しなければいけないのは、上記二つの税の軽減は共に、「申告したときのみ」に受けられることです。申告の時期も決まっており、いずれも住宅を取得してから60日以内に申告しなければいけません。

このように税の特例は申告しなければ受けられないことが多いので、不動産を取得したときには税の軽減措置の要件を調べて期限内に申告するようにしましょう。

意外とかかる!? 一戸建ての維持費
一戸建ての場合、マンションのように毎月一定額の管理費や修繕積立金が徴収されることはありません。
しかし一戸建ては全く維持費がかからないのかというと、決してそうではないのです。一戸建ての場合ももちろん、マンションと同じく定期的な修繕は必要です。

違うのはマンションでは修繕計画を管理組合が進めるのに対し、一戸建ての場合は所有者が自分自身で修繕計画を立て、進めていかねばならない点です。特に屋根や外壁は修繕費用が多額であるうえ、ほぼ10年ごとの修繕が必要と言われていますので、計画的に資金を確保しておきましょう。
また通常の劣化以外に台風や事故で修繕の必要が生じることもあります。不測の事態に備えた修繕資金の確保も心掛けておきたいものです。
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