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土地価格の種類について アーネスト

カテゴリ:不動産関連情報



実勢価格

公示地価           

路線価(相続税路線価)

固定資産税評価額


以上がありまして、一物四価と言われています。


各価格の説明

実勢価格

 実際の不動産市況において成約するであろうその不動産の売買価格を指します

土地の場合、全く同一の土地は存在しない事から、実際に取引される価格を指します。

②公示地価

 国土交通省が、発表する土地価格。標準地(全国都市計画区域3万地点)

定め、毎年3月に公表しています。一般の不動産取引価格目安や、公共収用

される土地の目安となる価格としています。

概ね実勢価格の90%目安           

③路線価(相続税路線価)

 国税庁が、発表する土地価格。相続税や贈与税の計算の際に利用する価格を指しています

(概ね実勢価格の70~80%・公示地価の80%目安

④固定資産税評価額

 市区町村が、発表する土地価格。固定資産税や都市計画税の計算の際に利用される

価格となります。評価は原則として、3年毎に見直されます。

概ね実勢価格の60~70%・公示地価の70%目安)

 この4つの価格のうち、実際の不動産の売買に則している価格は「実勢価格」のみです。

公示価格は不動産鑑定士などの専門家が「この不動産の価値はこれくらい」と見積ったもの

ですから正当性は担保されていまますが、

不動産の売買は売手と買手双方の合意によって価格が成立するもので、需要と供給の

バランス、売り手さま・買い手さまの事情等により取引価格は公示価格よりも上下します。

また不動産は、同じ道路に面する隣接した土地であっても、その形状による使いやすさなど、

微妙な違いによって価値が上下します。

公示価格は一定の基準値を示すものであってすべての不動産を査定したものではありませんから

、個々の不動産すべての正しい価値に公示価格があてはまるわけではありません

建物(家屋)評価については、評価手法の見直しが今後も更に進むこと、

 また、体系が非常に複雑なため、本資料では割愛させていただきます。

 電話にてお問い合わせ下さいませ。何卒しくお願い致します。


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