昨日、取引き主任者証の更新の講習を受けてきました。
前回の更新から早5年、本当にあっと言う間でした。
前回は予定時刻より早く終わった記憶がありましたが、
今回はみっちり予定時刻まで行われました。
講師のお話は残念ながら記憶に残りませんでしたが、
テキストに記載されていた不動産仲介業務での「トラブル例」は
非常に参考になりました。
自分にも当てはまる例もあり、気が引き締まる思いでした。
これからもテキストに記載されている「トラブル例」を参考にお客様と対応していきます。
※(一財)不動産適正取引推進機構より。
平成26年6月25日に公布された宅地建物取引業法の一部を改正する法律の
施行期日を定める政令が10月1日に公布され、平成27年4月1日に同法が施行されました。
これにより、宅地建物取引主任者資格試験は、「宅地建物取引士資格試験」に名称変更され、
平成27年度に第1回の「宅地建物取引士資格試験」が実施されます。
なお、登録講習修了者につきましては、新しい名称の試験になった後も、
登録講習修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験の一部が免除されます。
士業にランクアップすることで更なる活躍が期待されていることと共に、
今まで以上の「社会的責任」をもって業を営むことが要請されています。
社員一同心を引き締めて頑張って行きたいと思います。
三島市・沼津市の不動産は株式会社アーネスト