こんにちは!不動産販売部のYです。
皆さんは梅雨の期間、どのような休日を過ごされていますか?
私は温泉に行きます。他のお客さんが少なくて結構穴場なんです。
雨の日、休日過ごし方は人それぞれあると思います。
それでは、ここで問題です。
下の3つのうち一番多い、日本人の梅雨の休日の過ごし方はどれでしょう?
①『雨だし、家でインターネットでもしてまったりしよう。』
②『こんな日は、ショッピングモールで1日中お買いものよ。うふふ。』
③『愛車を車庫から出して雨で無料洗車を満喫だぜ。』
-シンキングタイム-
①『雨だし、家でインターネットをしてまったりしよう。』でした。
実はこの回答がアンケートの4割を占めているんです。
けっこう家から出ない方が多いんですね。
そんな雨続きの休日にアーネストの『無料不動産査定』はいかがでしょうか?家の中でも外出先でも簡単入力1分で行えます。
さて、先ほど『家の中でも外出先でも簡単入力1分で行えます。』と書きました。前途で述べた3パターンを例に回答して行きたいと思います。
→インターネットサーフフィンのついでに売却査定をしてみませんか?そんなあたなには、パソコンから専用フォームに入力1分不動産査定がおすすめです。
②『こんな日は、ショッピングモールで1日中お買いものよ。うふふ。』
→ベンチで待たれているお父様、奥様がお洋服を選んでいる間に簡単査定の申し込みができます。スマートフォンから専用フォームに入力1分不動産査定がおすすめ。
③『愛車を車庫から出して雨で無料洗車を満喫だぜ。』
→アーネスト三島本社には青空駐車場を完備しております。
面談査定中に雨の洗車タイムはいかがでしょうか?
事前にご連絡いただければ、査定担当者と心ゆくまでお話ししていただく事が可能です。
___ここまで、すごい勢いで不動産売却査定推しさせていただきましたが、これには理由があるんです。
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その間、 媒介契約を途中で解約されたお客様につきましては対象外となります。
・キャンペーン開始前から弊社と媒介契約を締結されているお客様 (更新時・再契約時も対象外とさせていただきます。)
・過去に当社にて媒介契約を締結いただいたことがある物件は対象外とさせていただきます。
・無料査定、専任媒介契約は物件や地域によりお取り扱いできない場合がございます。
・インターネットの査定サイトを経由してご依頼を頂いたお客様は対象外とさせていただきます。
・不動産の景品公正競争規約に基づき、金券は媒介価格の10%を上限とさせていただきます。
個人情報の取り扱いについて
株式会社アーネストは、個人情報を「個人情報の保護に関する法律(平成17年4月1日全面施行)」に基づき以下の目的で利用させて頂きます。
第1 不動産の売買契約又は賃貸借契約の相手方を探索すること、売買、賃貸借、仲介、管理等に関する契約(連帯保証契約を含む)を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること
第2 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理等に関する情報を提供すること
第3
上記第1及び第2の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売買・賃貸借希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件情報を書面又はインターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他等門家、提携損害保険会社、不動産管理業者、保証委託会社又はお客様の同意を得た第三者に対して情報を提供すること
なお、契約の相手方探索のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定流通機構に登録されている物件についてご契約される場合には、個人情報等を次のとおり利用致します。
(1)契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知致します。
(2)指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主・買主・貸主・借主の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格などの情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用致します。
(1)提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。
(2)提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。
(3)ご本人からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
※専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物取引業法に基づき指定流通機構への登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられます。
第4 上記第1及び第2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡すること
第5 お客様からのお問い合わせに応じるため及び第4の目的を達成するために必要に応じて保管すること
第6 宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること
第7 不動産の売買、賃貸借等に関する価格査定を行うこと
なお、価格査定に用いる成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として、仲介の依頼者に提供されることがあります。
(1)提供される情報は、売主・買主・貸主・借主の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格などの項目です。
(2)提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
(3)ご本人からお申込し出がありましたら、提供は中止致します。
第8 市場動向分析を行うこと
制定 平成17年3月16日
施行 平成17年4月01日